ここでは看板に関する決まりについて名古屋を例にとって説明します。

名古屋市広告物条例・名古屋市都市景観条例・屋外広告法・建築基準法・道路法など。※地域によって異なります。

屋外広告物って何?

屋外広告とは「常時または一定の期間継続して屋外に表示されるもの」のことで、あらゆる看板の他、貼り紙、貼り札、 のぼりなども含まれます。
また文字で表示されていない紙やマークも含まれております。

屋外広告の掲出には許可が必要です。

屋外広告を掲出する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければなりません。また広告物の種類によって、 許可期間と手数料が決められています。(例えば5㎡以下の自立看板の場合許可期間3年手数料1,300円です。) 許可期間をこえると継続申請が必要です。また、高さ4mを超える広告物の設置には、建築基準法に基づく工作物の確認が必要です。

屋外広告の掲出が禁止、または制限される場所もあります。

屋外広告の掲出が禁止、制限される場所としては、重要文化財の近辺、高速道路及び線路の近辺、 またネオン発光や点滅サインのみ禁止の区域などもあります。しかし自己の店名、商品名などを自己の住所、営業所に掲出する場合 (ほとんどの看板これですね)」などの禁止区域の適用除外になる場合もあります。また、当然ですが、信号機、街路樹、 電話ボックス、ポストへの貼り紙は禁止です。もちろん申請を出しても許可は下りません

屋外広告物が道路上に出る場合。

突出し看板などの屋外広告物が道路上(歩道含む)に出る場合、道路法により、道路占用の許可が必要です。その場合の制限として、
①道路境界からの出幅が1m以下
②占用部分の表示面積は看板1個につき20㎡以下などと決められており、面積に応じて年間一定の占用料金が発生します。
これは、あくまで突き出し看板などの場合であって、置き看板などを道路上に置くことは禁止されています。置き看板は必ず敷地内に設置、掲出してください

屋外広告物は種類によって規格が定められています

広告物の種類(壁付け、自立、突出し、屋上広告塔など)によって、位置、形状、規模、色調などの規格が設定されています。 また地域別(住居系地域と商工業系地域)によっても基準が違います。
名古屋市の場合は、さらに都市景観整備地区(名古屋駅前や広小路通りぞいなど)ではまた基準が違います。
大型看板に関する事項が多いですので、規制上問題の発生する場合は指摘させていただきます。

違反をしちゃうとどうなっちゃうの

禁止物件への無許可広告などは即時撤去。その他に関しては
①戒告→代執行通知→代執行
②相手が確知できないときは、広告→代執行との流れで撤去されることになっています。
また、
①設置、変更、継続の許可違反や禁止物件の違反、倒壊落下のおそれのある看板の放置、 交通安全を阻害する看板の設置など50万円以下の罰金②許可がおりていても許可証を貼り付けなかった場合は5万円以下の罰金となっています。


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